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この事業団は、安全性と衛生面を重視した高度な理論と技術を習得した美容技術者
の社会的認知環境の改善、健康管理、施術トラブル防止に関する指導援助等
を行うとともに技術者に係わる施術トラブルの補償等の事業を実施し、もって技術者の
相互扶助を目的としています。
また、この事業団指定の「提携・推奨スクール」と共に業界の健全な普及発展に寄与し、
誇りと自信を持って施術を行う環境とお客様も安心と信頼ある施術を受けられる環境づくりを
目指しています。 |
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当事業団の会員は、美容技術者(美容師・エステティシャン)の方が対象です。
当事業団から優良技術者であると認定された技術者は、一部の未熟な技術者や衛生面を無視
した又は知識のない技術者との差別化を図ることが出来、それと共に三大事業で技術者
をバックアップ致します。 |
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※年度内に30万円に達する共済補償を受けた会員の方および年度内に2回以上補償を受けた会員については、3ヶ月間の補償共済事業の利用停止と停止期間内に出身スクール又はア‐ツ共済指定のスクールにおいてステップアップ講座(技術講習会)の受講をしていただきます。(受講終了証の確認後かつ利用停止期間終了後、補償共済事業の再利用が出来ます) |
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補償費のお支払いが出来ない場合
◆天災、事変の影響及び国外でのトラブル
◆会員の2親等以内の親族者に対する施術トラブル
◆施術補償請求権は、施術の日から2年を経過した時 |
◆会員又は顧客の故意によって生じたトラブル
◆禁忌症者に対する施術トラブル |
補償費が制限されてお支払いする場合
◆既存していたトラブルの影響により症状及び事態が重くなった場合は、
当該既存トラブルの額を控除してお支払いします。
◆トラブルが発生した後に別に発生した事象の影響により、当初のトラブルが重くなったときは、
その影響がなかった場合に相当する補償額をお支払いします。 |
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| ※助成は、年度内(4月〜翌年3月)1回利用出来ます。 |
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お客様が安心してアートメイクの施術を受けていただくために
効果的な媒体での広告宣伝活動や各種事業を実施します。 |
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